「所得控除の中に住民税の控除があるの?」
「住民税の控除額の計算は所得税と同じ?」
「住民税の控除は確定申告しないとダメなのかな・・・」
こんな悩みをもっていませんか。
この記事にたどり着いたあなたは所得控除の中に所得税控除と住民税控除があることに気づいたと思います。
同じ控除なのに金額は違うし、意味がわからないと思ったのではないでしょうか。その悩みを解決するために
この記事でわかること
- 住民税の内容をわかりやすく説明
- 住民税の計算の方法
- 所得税と住民税の比較をより詳しく
をまとめましたので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
住民税をサクッと30秒で説明
所得控除は所得税だけと思っている人が多いです。理由は確定申告や年末調整などで計算するのは所得税だけだからです。
住民税は地方税なので各市町村の役場に支払います。一方、所得税は国税なので税務署に支払います。税務署と役場が情報共有をしているので、自分たちが自ら役場に行く必要はありません。
よって自分で所得控除の住民税を計算する必要がありません。全部役場がやります。
課税所得と住民税の計算方法
図の2段目の課税所得×10%で算出金額(仮の住民税)が出たと考えてください。
図の3段目の算出税額(仮の住民税)に税額控除(住宅ローンやふるさと納税など)を引いたのが住民税です。
給与所得などの意味や計算方法を知りたい人はこちらを参考にしてください。
→所得控除とは?15種類の内容をわかりやすくFPが解説
実は計算はここで終わりではありません。住民税にはもう1つ均等割と言われるものがあり、4000円かかります。
住民税を12ヶ月で割ると月の住民税が確定します。
住民税には以下2つのものがあります。
所得割
- 所得に応じて負担
- 所得割10%
(道府県民税4%、市町村税6%)
先ほどの計算式で課税所得に掛けた10%のことです。
均等割
- 所得に関わらず定額
- 地域社会の会費の扱いで通常4000円が引かれます。
なぜ4000円なのか。
2023年までは5000円でした。理由は防災対策の臨時増税として2014年から2023年までの10年間は道府県民税と市町村民税が共に500円ずつ引き上げられています。
10年経過した2024年(令和6年)からは防災対策の臨時増税はなくなりました。よって4000円になったということです。
住民税の支払い方法
以下の2つの方法があります。
特別徴収(給料から引かれる)
・1年間で6月から5月までに12回に分けて支払い
・会社員は給料から一部引かれて役場に支払われている
普通徴収(自分で支払う)
・6月末日までに一括払い、または年4回に分けて支払い
・納税通知書が納税者に送られ、自分で支払う
所得控除の住民税は14種類+1
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 雑損控除
- 地震保険料控除
住民税の寄附金控除は税額控除に該当
所得控除の住民税をわかりやすく説明
住民税の対象は14種類
各控除の簡単な説明は所得税の説明で詳しく書いていますのでぜひ読んでください。
→こちらの【超初心者】所得控除とは?15種類の内容をわかりやすくFPが解説で確認できます。
ここからは具体的にわかりやすくするため
納税者=夫
配偶者=妻
と設定しています。
1.基礎控除
住民税控除額 43万円
所得2400万円以下は全て適用があります。
合計所得 | 基礎控除額 |
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超 2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超 2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円 |
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
合計所得金額とは
給与所得や事業所得などの各種所得の合計をいいます。給与所得だけではないことに注意。
記事内では他に所得がないという前提で給与所得のみで計算しています。
2.配偶者控除
住民税控除額 33万円
- 納税者本人 年収1195万円
- 配偶者の所得 年収103万円以下
の場合に受けることができます。納税者は夫妻のどちらでもなることができます。
納税者の年収 | 控除額 | 老人控除 対象 ※ |
年収1095万円以下 | 33万円 | 38万円 |
年収1145万円以下 | 22万円 | 26万円 |
年収1195万円以下 | 11万円 | 13万円 |
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
配偶者の年収が103万円を超えても、201万円以下だと次の項目の「配偶者特別控除」が適用されます。適用の条件は配偶者控除とほとんど同じです。
3.配偶者特別控除
住民税控除額 33万円
- 納税者本人 年収1195万円以下
- 配偶者 年収103万円超201万6000円以下
納税者本人、配偶者の年収に応じて変化します。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
配偶者特別控除は所得額に応じて段階的に控除が引き下げられますが、実は年収150万円までの控除額は配偶者控除と変わりません。
配偶者控除と配偶者特別控除の境界線を確認しましょう。
4.扶養控除
住民税控除額 33万円
- 主に配偶者以外の16歳以上の親族など
- 年収103万円以下の人
が対象となります。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
年齢で高校生までは一般扶養、大学生は特定扶養に該当します。70歳になるまで一般扶養になり、70歳以上は老人扶養に該当。
年齢を見てどの扶養に該当するか確認しておきましょう。
5.障害者控除
住民税控除額 26万円
本人または扶養親族が障害者の場合に適用
種類 | 所得税 |
障害者控除 | 26万円 |
特別障害者控除 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 53万円 |
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
6.寡婦控除
住民税控除額 26万円
本人の所得が500万円以下
- 夫と離婚、婚姻していない人で扶養親族がいる人
- 夫と死別してから婚姻していない人か、夫の生死が明らかでない一定の人(扶養親族の要件なし)
住民票の見届は事実上の婚姻関係と同様の扱いになり、寡婦とはなりません。
女性のみが対象で、結婚歴ありが前提となります。結婚しないで子供を育てるシングルマザー、シングルファザーに適用されません。
扶養の親族が対象(親、祖父母、孫など)。
妻と死別または離婚した男性は、寡婦控除の対象外。
寡夫の場合は対象外ですが、次の項目のひとり親控除の対象にはなります。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
7.ひとり親控除
住民税控除額 30万円
- 結婚や事実婚もしていない、または配偶者の生死不明の独身者で生計を一にする子がいること。子どもの年収が48万円以下で他の誰の扶養家族にもなっていない子どもに限る
- 合計所得金額が500万円以下(その年の12月31日時点)
生計を一にするとは、同じ財布で生活していること。
寡婦控除とひとり親控除は一緒に使えません。
男性も女性も適用されます。
該当例
・別居でも生活費などを定期的に送金している。
・子どもが高校や大学で別居しているので仕送りしている。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
8.勤労学生控除
住民税控除額 26万円
計算式
(年収ー基礎控除+給与所得控除+勤労学生控除)×10%+均等割の4000円=住民税控除額
※住民税 所得割(10%)と均等割(4000円)がある
勤労学生控除とは
アルバイトなどをして働く学生が受けられる所得控除制度のこと
勤労学生控除の条件
- 特定の学校に通っていること。
- 合計所得金額は75万円(年収130万円)以下
- 勤労以外の所得は10万円以上あること。
特定の学校とは
学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
年齢制限なしで、給与収入(年収)が103万円以下は扶養控除に該当します。扶養控除103万円超130万円以下に該当すると勤労学生控除となります。
結果として住民税控除は3万円です。
数字の内訳
- 年収:150万円
- 住民税の基礎控除:最大43万円
- 給与所得控除:年収150万の控除額55万円
- 勤労学生控除:26万円
実は住民税には非課税枠が存在します。未成年者は前年の合計所得金額135万円以下(年収204万4000円未満)の人。
よって、この場合は住民税が非課税となります。
年収130万円以下なら所得税がかからないのですが、住民税はかかります。ですが、先ほどの説明どおり非課税に該当の場合は住民税もかかりません。
結果として住民税は非課税になる確率が高いのではないのではないでしょうか。
年収が204万を超えたらかかると思うけど、勤労学生控除の年収130万円以下という条件を超えてしまう場合はどうなのか。
学生は住民税に関して、勤労学生控除は考えなくてよいと考えてください。非課税枠を超えたら支払うという考えでいきましょう。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
9.医療費控除
住民税控除額 所得税と同じ
本人また生計を一にする配偶者や親族などの医療費を支払った場合に適用
医療費控除の対象を見ていきましょう。
控除の対象
- 医師、歯科医師による診療、治療のための費用
- 入院のための部屋代や食費代
- 治療のためのマッサージなどの施術の費用
- 入院のための部屋代や食費代
- 通院のための電車代、バス代、急を要する場合のタクシー代
- 6ヶ月以上寝たきりの物のおむつ代(医師の「おむつ使用証明書」が必要)など
控除の対象とならない
- 人間ドックや健康診断のための費用
- 美容整形手術のための費用
- メガネ、コンタクトレンズの購入費用
- 海外旅行の際の予防接種など
控除額には計算方法が2パターンあります。
総所得金額が
200万円以上 1年間に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー10万円
200万円未満 1年間に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー(総所得金額等✖️5%)
計算例
いくらお金が戻るのかを課税所得500万の人と100万円の人で比較
年間医療費 100万円
医療保険の保険金20万円支払われた場合
算出した住民税が控除される金額です。
医療費控除には、もう1つセルフメデュケーション税制というのがあります。2026年12月31日まで適用される医療費控除の特例です。医療費控除との併用はできません。
本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(市販薬)を購入した場合に使用できます。
年間の購入額の合計額が1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8000円を限度とする)をその年分の総所得金額などから控除できます。
OTC医薬品とは
薬局やドラッグストアで購入できるものをいい、医師の処方がなくても購入できるもの
住民税の所得割の税率は、所得に対して10%(都道府県民税が4%、市町村民税が6%)
計算例
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の費用 4万円
(4万円-1万2000円)× 住民税率10% = 2800円
2800円が住民税の控除される金額です。
計算した金額と医療費控除の金額とを比べ、多く控除できるほうを選択しましょう。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
10.社会保険料控除
住民税控除額 所得税と同じ
「1年間に支払った社会保険料」または「給与や年金から差し引かれた社会保険料の全額」が控除されます。
社会保険料とは以下の保険です。
- 国民年金
- 国民健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険など
会社員は社会保険料を会社と半分ずつ支払います。
納税者自身の支払った金額以外にも、以下のものも控除を受けられます。
- 20歳以上の年金を親が支払っている場合
- 同一生計の配偶者の社会保険
2022年10月から社会保険適用拡大となり、配偶者の扶養から外れる人が増えています。
自分自身で社会保険に加入することで受け取れるメリットもありますが、手取り収入が減るので扶養から外れたくないという人も多いでしょう。
社会保険の適用条件
勤務先が厚生年金保険被保険者101人以上の事業所の場合
以下のすべてを満たす短時間労働者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 継続して2ヶ月を超える雇用の見込み
- 学生ではないこと
2024年10月からは勤務先が厚生年金保険被保険者51人以上の事業所の場合に社会保険の適用となります。適用条件に変更はありません。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
11.小規模企業共済等掛金控除
住民税控除額 掛けた額
所得税と同じ
1年間支払った全額が控除対象
小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)などを支払っている人が対象です。わかりやすくいうと年金です。
- 原則60歳までは解約できない
- iDeCoは加入可能年齢20〜64歳
- 受取開始年齢60〜75歳になるまで
- 企業型DCとの同時加入(本人の意思だけで加入可)
詳しくiDeCoを知りたい人はこちから確認してみてくださいね。
→【現役FP】iDeCoのしくみをわかりやすく紹介|メリット9選も解説
住民税は均等割と所得割があり、所得割は10%と決まっています。小規模企業共済やiDeCo(イデコ)も支払った合計額に10%を掛けるのでどちらも同じ計算です。
毎月の掛け金2万円の場合は年間で24万円となります。住民税の計算は所得割の10%を掛けると計算できます。
24万円×10%=2万4000円が住民税の控除です。
本来は復興特別所得税2.1%が加算されるため控除額は少しだけ増えます。ここでは計算を省略します。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
12.生命保険料控除
生命保険料控除には契約日により旧契約と新契約があります。契約により控除額や計算方法が変わるので注意が必要です。
新旧両方の契約がある場合には、合算して14万円でなく最高7万円までとなります。
控除額の計算(新旧が混ざっている場合で控除を限度まで使用した場合)
旧 | 新 | |
一般生命 | 3万5000円 | |
介護医療 | 2万8000円 | |
個人年金 | 2万8000円 |
3万5000円+2万8000円+2万8000円=9万1000円。限度額7万円なので7万円の控除です。
【住民税】控除上限7万円
どんな計算をしているのか。
例えば、一般の生命保険料に年間6万円、個人年金保険料に年間5万円を支払ったとします。生命保険料の控除額は所得税と住民税でそれぞれ次のようになります。
【住民税】2万8000円+(5万円×1/4+1万4000円)=5万4500円
新
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 |
1万2000円以下 | 支払保険料等の全額 |
1万2000円超 3万2000円以下 | 支払保険料等×1/2+6000円 |
3万2000円超 5万6000円以下 | 支払保険料等×1/4+1万4000円 |
5万6000円超 | 一律 2万8000円 |
旧
年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 |
1万5000円以下 | 支払保険料等の全額 |
1万5000円超 4万円以下 | 支払保険料等×1/2+7500円 |
4万円超 7万円以下 | 支払保険料等×1/4+1万7500円 |
7万円超 | 一律 3万5000円 |
実際の計算(新と旧が混ざっている場合)
旧契約の生命保険料 5万4000円
新契約の生命保険料 8万8000円
旧生命保険料 5万4000円×1/4+1万7500円=3万1000円(※1)
新生命保険料 8万8000円>5万6000円超=2万8000円(※2)
(※1)+(※2)=5万9000円で最大上限額は旧制度で見ることなります。5万9000円は上限額は3万5000円を超えているので、控除額は上限の3万5000円となります。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
13.地震保険料控除
最高限度額 2万5000円
納税者本人、生計を一にする配偶者、親族が、地震等損害保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
最高限度額で計算
住民税 2万5000円✖️10%=2500円 2500円が控除されます。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
長期損害保険料
満期返戻金は保険期間が10年以上で支払われる損害保険契約の保険料です。平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等については、地震保険料控除の対象です。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
14.雑損控除
住民税控除 所得税と同じ
家屋が自然災害などで損害を受けた場合に雑損控除を受けることができます。生活に通常必要となる資産が対象となるので、絵画や骨董品などは対象外です。
犯罪による被害の場合、盗難、横領は対象になりますが、詐欺や脅迫は対象になりません。
災害の場合は、所得が「1000万円以下(年収1195万円以下)で損害額が住宅または家財の50%以上」以上で災害減免法の対象にもなります。
雑損控除と災害減免法のどちらか一方しか受けられません。ぜひ控除額が大きいほうを選びましょう。
出典:総務省 これまでの個人住民税の主な改正について(令和3年度第1回)
所得税と住民税の控除比較を確認
所得控除の中に所得税と住民税の控除があります。
各控除ごとに計算方法や控除額の上限が異なります。
控除の種類 | 住民税 | 所得税 | |
基礎 | 43万円 | 48万円 | |
配偶者 | 33万円 | 38万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | |
配偶者特別 | 33万円 | 38万円 | |
扶養 | 33万円 | 38万円 | |
特定 | 45万円 | 63万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | |
同居老親 | 45万円 | 58万円 | |
障害者 | 26万円 | 27万円 | |
特別障害 | 30万円 | 40万円 | |
同居特別 | 53万円 | 75万円 | |
寡婦 | 26万円 | 27万円 | |
ひとり親 | 30万円 | 35万円 | |
勤労学生 | 26万円 | 27万円 | |
生命保険料 | 新:旧 合計限度額7万円 | ||
地震保険料 | 2万5000円 | 5万円 | |
医療費 | 医療費控除額最高限度200万円の所得税と同じ | ||
社会保険料 | 支払った社会保険料の額所得税と同じ | ||
小規模企業 | 支払った掛金の額所得税と同じ | ||
雑損 | 災害により資産を損失した金額(一定計算あり)所得税と同じ |
所得税と全く同じ計算式の控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
所得税のときにあった寄附金控除(ふるさと納税)が住民税の控除にない理由は、税額控除と呼ばれるもので控除されるためです。
所得税の確認をしたい方はこちらを参照してください。
→【超初心者】所得控除とは?|15種類の内容をわかりやすくFPが解説
最初に説明した仮の住民税が出たあとに引かれるのは税額控除です。税額控除が控除の中でもっとも効果の高い控除になります。
所得税においては、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要です。特に間違われるのは住民税です。
住民税は、他の所得と合算して税額が計算されることになります。給与所得以外の所得がある場合は市区町村へ申告しましょう。