
「手渡しでもらうと確定申告はいらないの?」
「会社にバレない方法があるのか知りたい」
「確定申告しないとどうなるの?」
など、手渡しの副業収入について知っておきたいことは多いはず。
この記事では
- 手渡しの副業収入は確定申告が必要か
- バレずに副業する方法
- 確定申告を怠ると罰則がある
を紹介します。
実は金額や条件によって申告が必要ないケースもあります。税務署の調査対象になるラインや罰則も詳しく紹介していきますね。
この記事を読み終わるとお金を手渡しで受け取る場合の基礎知識やリスクを知ることができ、コソコソしなくても良くなります。
不安を抱えている方はぜひ最後まで読んでください。
副業の手渡し収入でも確定申告はしないとダメなの?

手渡し収入でも確定申告の必要性
結論として確定申告は必要です。
収入の形態(振込や手渡し)に関係なく、年間所得が一定額を超える場合は確定申告が必要になります。
確定申告にはお金の受け取り方は関係ありません。手渡しや銀行振込でも、一定額以上の収入がある場合は必ず確定申告をする必要があります。
会社員の方の場合は副業による所得が20万円を超えると、その収入について確定申告が必要になります。注意点は収入ではなく所得で判断するというのを間違えないようにしましょう。
そもそも年間収入が20万円以下であれば必要はありません。
計算式
収入-経費=所得
収入の受け取り方法は関係なく、金額に応じて確定申告の義務が生じます。条件を満たす場合は必ず申告するようにしましょう。
手渡し収入で確定申告しないとどうなる?

自分が確定申告の対象になっているのに気づかず、放置していると罰則があります。具体的に説明していきますね。
無申告加算税を払う必要がある
副業の所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。確定申告をしないと、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は以下のように計算します。2024年1月1日以降に無申告加算税の税率が以下のように改正されました。
納付すべき税額の範囲 | 無申告課税率の税率 |
50万円以下の部分 | 15% |
50万円超300万円以下の部分 | 20% |
300万円を超える部分 | 30% |
計算例:納付すべき税額が1,000万円の場合
区分 | 計算式 | 金額 |
50万円以下の部分 | 50万円×15% | 7万5,000円 |
50万円超300万円以下の部分 | (300万円ー50万円)×20% | 50万円 |
300万円を超える部分 | (1,000万円ー300万円)×30% | 210万円 |
合計 | 267万5,000円 |
納付すべき税額1,000万円とは別に無申告加算税として267万5,000円を支払う必要があります。
税務調査で発覚した場合の重加算税
税務調査で副業収入を故意に隠したり、嘘の申告をして発覚した場合、ペナルティとして重加算税が課されます。
過去に無申告加算税や重加算税を受けたことがあると10%の加重措置が適用され、最大50%の重加算税が課される可能性があります。
重加算税は納税者が一時的に税金を隠蔽したり、偽装した場合に課される厳しい罰則です。
重加算税の税率
状況 | 基本税率 | 加算 | 最終税率 |
過少申告・不納付 | 35% | なし | 35% |
無申告 | 40% | なし | 40% |
繰り返し無申告 | 40% | +10% | 50% |
電子取引の記録を隠蔽・仮装 | 35% | +10% | 45% |
重加算税の計算例
項目 | 計算式 | 金額 |
本来の税額 | - | 900万円 |
申告漏れ額 | - | 200万円 |
増差額 | 900ー200 | 700万円 |
重加算税(35%) | 700×35% | 245万円 |
新たに支払う税額 | 700+245 | 945万円 |
将来の不利益
確定申告をしないと以下のように将来的な不利益を生じる可能性があります。
- 税務調査の対象になりやすくなる
- 社会的信用が低下する
- 融資や賃貸契約への影響
- 社会保険料の増加
過去に無申告や不正な申告があると個人や事業の信用が失われる可能性があります。また今後の融資や借入金の際に不利になるなど、さまざまな面で不利益が生じてきます。
副業収入が手渡しでも適切に記録を取り、確定申告することが重要です。上記のリスクや不利益を回避し、適切な納税義務を果たしましょう。
税務署の調査対象を知りたい

結論として調査対象に明確な基準はありません。いくつかの要因があると調査されやすくなるので下記を参考にしてください。
所得金額が高いほど注目されやすく、特に1,000万円を超えると可能性が上がります。ただし、これも絶対的な基準ではありません。
- 前年と比べて収入や所得に大きな変動がある
- 業種平均と比べて売上等が著しく異なる
- 関係者からの情報と申告内容に不整合がある
- 現金取引が多い業種で、売上や収入が不自然
売上高の急激な変動、増加も目につきやすいポイントです。前年から大きく伸びていると申告漏れを疑われる可能性があります。
特に取引先の申告内容と食い違いがあると、問題視されやすいでしょう。とはいえ、実際に調査される確率は法人で1.5%~2.5%程度、個人事業主でも同じくらいです。正確な申告を心がけ、必要な書類や記録をきちんと保管しておきましょう。
手渡し副業収入でも確定申告が必要な4つのケース

1.副業所得が年間20万円を超える場合
2.源泉徴収されていない場合
3.複数の副業がある場合
4.確定申告のメリットがある場合
1.副業所得が年間20万円を超える場合
給与所得者の場合、副業による所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」が20万円を超える場合ということです。所得は収入から必要経費を差し引いた金額を指すことでしたね。
何度も話しているように副業収入が年間20万円を超える場合は、必ず確定申告が必要です。
実際に確定申告が必要な副業収入はどんなものがあるのか紹介します。
- フリーランス業務
- クラウドソーシングでの仕事
- インターネット広告収入
- 物品販売(ネットショップ含む)
- 講師・講演活動
- アフィリエイト収入
- 不動産収入
- 株式・投資信託等の譲渡益
注意点は確定申告の期限(毎年2月16日から3月15日まで)を必ず守ることです。マイナンバーの記載、e-Taxを利用すると24時間申告可能で便利になります。
期限を守らないと無申告加算税や延滞税がかかるので守るようしましょう。
2.源泉徴収されていない場合
手渡しで給与を受け取る際、源泉徴収されていないケースがあります。その場合は自分で確定申告により所得税を納付する必要があります。
源泉徴収されない主なケース
給与が88,000円未満
給与から社会保険料を差し引いた後の金額が月額88,000円未満であれば、所得税の源泉徴収は不要です。
所得税法に課税対象所得が一定以下の場合に非課税となる規定によるものです。
外国企業から受け取る退職金
非居住者が外国企業から受け取る退職金は、日本国内源泉所得に該当しないため日本での源泉徴収義務はありません。
ただし、日本企業から支払われる場合は国内勤務期間に対応する部分について20.42%の源泉徴収が課されます。
一定の外国年金が国外で支払われる
外国法令に基づく年金が国外で支払われる場合は日本国内での所得とみなされないため、源泉徴収対象外となります。
ただし、日本国内で支払われる場合や日本居住者の場合は課税対象になる可能性があります。
源泉徴収義務のない者からの給与等
家事使用人など、源泉徴収義務者ではない個人から給与等を受け取る場合は源泉徴収は行われません。
源泉徴収義務者とは法人や事業者など、法律で定められた給与や報酬を支払う際に源泉徴収を行う義務を持つ者を指します。
3.複数の副業がある場合
複数の副業を掛け持ちしている場合はそれぞれの所得が20万円以下でも、合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。
副業所得が年間20万円を超える
副業の所得(収入から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
この「20万円ルール」は所得税に適用されますが、住民税には適用されないため20万円以下でも住民税の申告が必要です。
源泉徴収されていない収入がある
手渡し給与やフリーランス報酬など、源泉徴収が行われていない収入は自ら申告し税金を納める必要があります。
特に、給与所得以外の雑所得や事業所得がある場合は合算して申告します。
本業と副業の合算で基礎控除を超える
本業と副業の合計所得が基礎控除額(48万円)を超える場合、確定申告が必要です。
例えば、副業がアルバイトで複数の給与所得がある場合は末調整されなかった給与分も含めて申告する必要があります。
4.確定申告のメリットがある場合
副業の結果が20万円以下でも確定申告すると得られる3つの特典税金が戻ってくる可能性
税金の還付を受けられる
副業がパートやアルバイトの場合、源泉徴収された税金が実際の税額より多いことがあります。この場合は確定申告を行うことで過払い分が還付されます。
還付申告は、所得を得た翌年から5年以内に行うことが可能です。
医療費控除が適用できる
医療費控除は、1年間の医療費が10万円または所得金額の5%を超えた場合に適用されます。 自己負担分だけでなく、家族の医療費も対象です。
医療費控除を申請すると課税所得が減少し、結果として所得税や住民税が軽減されます。年末調整では手続きできないため、確定申告が必須です.。
住宅ローン控除が適用できる
住宅ローン控除は住宅購入やリフォーム時に所得税や住民税を減額する制度で、初年度は必ず確定申告が必要です。
20万円以下の副業結果でも確定申告することで、お金が戻ってきたり、免除が受けられたりするメリットがあります。
副業がバレないための対策3選

1.確定申告をしっかりと実施
2.自分から副業の発言をしない
3.住民税は普通徴収を選択する
1.確定申告をしっかりと実施
年間の副業所得が20万円以下であれば、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。20万円は収入ではなく所得(収入から経費を引いた額)で判断します。
医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、20万円以下でも確定申告が必要になります。
収支を正確に記録し、経費の領収書を保管しましょう。副業用の銀行口座を別途作成し、本業の収入と分けて管理することをおすすめします。
クラウド会計ソフトを利用すると、収支管理が容易になります。
2.自分から副業の発言をしない
副業に関する投稿や勤務先が特定できる情報をSNSに掲載すると、同僚や上司の目に触れる可能性があります。
SNSでの情報発信はしないを徹底しましょう。職場の人間関係が密接な場合は副業の話が広まりやすくなります。同僚への相談も禁止した方が良いです。
3.住民税は普通徴収を選択する
住民税の納付方法を「普通徴収」にすることで、会社に副業がバレるリスクを軽減できます。
普通徴収の選択方法:確定申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」を選択します。
所得が年間20万円以下の場合は市区町村の税務課に直接申請します。私が市役所に住民税の申告を提出しに行った際に年間所得(収入から経費を差し引く)が0円になれば申告は不要と言われました。
よって収入から経費を差し引いて0になれば副業に関しては何も申告がいらないとなります。