控除

【超初心者】所得控除とは?|15種類の内容をわかりやすくFPが解説

【超初心者】所得控除とは?|15種類の内容をわかりやすくFPが解説

「所得控除の内容がわからない…」
「年末にいつも悩んでしまう」
「控除はしたほうがいいのはわかるけど、何をやればいいの?」

こんな悩みをもっていませんか。

この記事でわかること

  • 所得控除の内容説明
  • 所得控除のための計算のコツ
  • 15種類の所得控除をより詳しく

所得控除は個人的事情があるものを控除してくれるので、とてもお得感があります。

たとえば、医療費が多くかかりました…控除しましょう。ひとり親で色々とお金が…控除しましょう。
妻がいつもよりお金を稼いでしまって・・・配偶者控除ではなく、配偶者特別控除をしましょう。

このように個人的な理由のものが多く控除できます。ちなみに控除とは本来かかる税金を安くするために差し引くものです。

記事を読み終えると所得控除の内容どの控除が自分に該当するのかを知ることができます。

節税にもつながるので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

所得控除を30秒でサクッと解説

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 障がい者控除
  6. 寡婦控除
  7. ひとり親控除
  8. 小規模企業共済等掛金等控除
  9. 社会保険料控除
  10. 医療費控除
  11. 生命保険料控除
  12. 地震保険料控除
  13. 寄附金控除
  14. 雑損控除
  15. 勤労学生控除

15種類を簡単に説明 

控除名控除額内容
基礎最大48万円合計所得2400万円以下
配偶者38万円配偶者の給与収入103万円以下
配偶者特別最大38万円配偶者の給与収入103万円を超える
扶養38万円一般扶養親族で38万円 扶養親族により変化
障害者最大75万円障害者1人につき27万円 納税者、生計を一にする配偶者、同居親族が該当
寡婦27万円寡婦(夫や妻と死別、もしくは離婚した後に婚姻をしていない方等)である場合
ひとり親35万円納税者がひとり親の場合。配偶者おらず子供(生計同一)がいる
小規模企業共
済等掛金等
掛金全額小規模企業共済や確定拠出年金などで掛けた金額
社会保険料負担した保険料健康保険、国民健康保険、国民年金などの保険料の全額
医療費算出された金額その年の間に支払った医療費(限度額200万円)
生命保険料算出された金額生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
地震保険料算出された金額地震保険料を支払った場合(最大5万円)
寄附金算出された金額ふるさと納税はここに該当
雑損算出された金額災害や盗難などにより損害を受けた場合
勤労学生27万円学生で働き、生計を維持している納税者
出典:国税庁 

給与所得と給与収入の計算方法の豆知識

給与収入とは

給与所得控除が引かれる前の収入です。給与収入=年収と覚えてください。

給与所得とは

給与収入から給与所得控除を引いたものをいいます。

給与所得の計算方法がわからないと記事を読んでいて難しく感じるので計算方法を解説します。

まずはご自身の給与収入(年収)を確認します。上の図の源泉徴収票を見ると給与収入や給与所得が簡単にわかります。

会社から給料をもらっている人は源泉徴収票がもらえます。パートやアルバイトの人も同様にもらえますよ。

給与所得控除の表

給与等の収入(年収)給与所得控除額
1~162万500055万
2162万円超180万円以下収入金額×40%-10万
3180万円超360万円以下収入金額×30%+8万
4360万円超660万円以下収入金額×20%+44万
5660万円超850万円以下収入金額×10%+110万
6850万円超 195万円(上限)

上記の給与所得控除額の計算式に当てはめます。

給与所得控除額の1番(55万円)と6番(195万円)は計算なしにそれぞれの表の金額が給与所得控除額となります。

給与収入(年収)から計算した控除額を引いてください。算出された金額が給与所得(所得)となります。

例 年収が150万円の人(1番の表)
年収150万円ー控除額55万円=95万円
給与所得:95万円です。

例 年収が500万円の人(4番の表) 
年収500万円ー(500万円×20%+44万円)=356万円
給与所得:356万円です。

これで給与収入給与所得の言葉の意味はバッチリですね。

所得控除15種類を詳しく解説

1.基礎控除 

条件

控除額 48万円

多くの人が受け取れるのは基礎控除です。2500万円以下の人にはすべて適用されます。所得2400万円以下は基礎控除48万円となります。

合計所得金額基礎控除額
2400万円以下48万円
2400万円超 2450万円以下32万円
2450万円超 2500万円以下16万円
2500万円超0円
出典:国税庁

合計所得金額とは

給与所得や事業所得など各種所得の合計をいいます。給与所得だけではないことに注意

記事内では他の所得がないという前提で給与所得のみで計算しています。

2.配偶者控除

条件

控除額 38万円

納税者本人の合計所得が1000万円以下(年収1195万円以下)で配偶者の所得が48万円以下(年収103万円以下)の場合、配偶者控除を受けることができます。

控除を受ける納税者Aと配偶者をBとします。
Aの合計所得金額1000万円(年収1195万円)を超えると配偶者控除は受けられません。

Aの控除としてBの配偶者控除があります。結果として控除を受けるのはAです。

配偶者控除額

納税者Aの合計所得金額控除額老人控除対象※
900万円以下
(年収1095万円以下)
38万円48万円
900万円超から950万円以下
(年収1145万円以下)
26万円32万円
950万円超から1000万円以下
(年収1195万円以下)
13万円16万円
※12月31日時点の年齢が70歳以上の人の配偶者控除のこと。
出典:国税庁

配偶者控除には103万円の壁というのが大きく関係します。よく耳にする言葉です。

給与収入(年収)が103万円の場合は給与所得控除が55万円となり、給与所得が48万円です。
給与所得控除の表1番を参照。

103万円ー55万円=給与所得48万円
給与所得48万円から基礎控除48万円を引くと0円です。0円なので所得税がかかりません。

多くの人は所得税を払いたくないので、年収が103万円を超えないようにしているのです。これが103万円の壁の理由です。

実際に103万円を超えても問題はありませんが、配偶者の給与収入(年収)103万円以下だと納税者Aは配偶者控除を受けられます。

よって103万円が所得税のかかる境界線になります。

給与収入(年収)104万円の場合は給与所得控除が55万円で所得が49万円になります。49万円になると配偶者控除の使用はでき、所得税の支払い義務も発生します。

給与収入(年収)103万円を超えた場合は次の項目で紹介する配偶者特別控除が適用されます。

配偶者(妻)の収入の変化による税の流れ

妻の給与収入(年収)住民税所得税社会保険料所得税
100万円未満×××控除適用
100万円~××控除適用
103万円~×特別控除適用
106万円~◯※特別控除適用
130万円~特別控除適用
150万円~特別控除適用
201.6万円~適用なし
◯:支払う ×:支払わない
出典:国税庁

※:一定条件を満たすと支払う。一定条件とは従業員101人以上500人未満をいいます。

  • 100万円超 住民税開始
  • 103万円超 所得税開始
  • 106万円超 社会保険料開始(条件)
  • 130万円超 社会保険料開始

3.配偶者特別控除

条件

控除額 38万円

納税者本人の合計所得金額が1000万円以下(年収1195万円以下)で配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(年収103万円超201万6000円未満)。

納税者本人、配偶者の合計所得に応じて1万円〜38万円の範囲で変化します。

配偶者の給与収入(年収)が201万6000円未満(合計所得133万円以下)は配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除は所得額に応じて段階的に控除が引き下げられます。実は給与収入(年収)150万円までの控除額は配偶者控除と変わりません。

ただし給与収入(年収)103万円を超えると所得税が課税されます。さらに給与収入(年収)130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。

配偶者特別控除の早見表

4.扶養控除

条件

控除額 38万円

扶養控除は配偶者以外の16歳以上の親族などで所得金額が48万円以下(年収103万円以下)の人が対象となります。

給与収入(年収)103万円以下が対象ですが。注意点は親を扶養にする場合の年金です。

親の扶養控除の条件

  • 給与収入のみ103万円以下
  • 年金収入65歳未満は108万以下
  • 65歳以上は158万円以下

他にも親と生計を一緒にしていないと適用しないなどの条件もあります。

扶養控除

年齢扶養の種類控除額
16〜19未満 一般扶養38万円
19〜23未満 特定扶養63万円
23〜70未満 一般扶養38万円
70歳以上 老人扶養同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円
出典:国税庁

同居老親等とは

老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直径尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を普段している人(※)をいう。

※老人ホームなどへ入所している場合は同居をしているとはいえません。

15歳以下の子供は扶養控除がない代わりに子ども手当が支給されています。

もし子供がアルバイトをする場合は、扶養に収まる限度の給与収入(年収)103万円を念頭におきましょう。

103万円を超えてしまうと扶養控除はできません。学生年収130万円以下は勤労学生控除と呼ばれるものに該当します。

19歳から23歳未満だと特定扶養控除に該当し、扶養控除の中でもっとも高い63万円の控除です。

節税効果をしっかり考慮したうえで年間の収入を決めるようにしましょう。

5.障害者控除

条件

控除額 最大75万円

納税者本人、日常生活の財産を一緒にしている配偶者または扶養親族が障害者の場合に所得金額から控除されます。

種類所得税
障害者控除27万円
特別障害者控除40万円
同居特別障害者控除75万円
出典:国税庁

特別障害者控除とは

精神上の障害により、自ら有効な意思表示ができない能力を欠く人すべての人をいう。

同居特別障害者控除とは

特別障害者で親族のどなたかと同居している人をいう。

障害者控除

納税者や生計を一にする配偶者が扶養家族で障害者の場合に対象となり、年齢制限はなし。16歳未満も対象になります。

6.寡婦控除 

条件

控除額 27万円

合計所得金額が500万円以下の人(1と2に共通事項)1と2のいずれかに該当

  1. 夫と離婚、婚姻していない人で扶養 親族がいる人。
  2. 夫と死別してから婚姻していない人か、夫の生死が明らかでない一定の人。(扶養親族の要件なし)

妻と死別または離婚した男性は、寡婦控除の対象外。寡夫の場合は対象外ですが、次の項目のひとり親控除の対象にはなります。

寡婦とは

夫と死別または離別し、再婚していない女性で夫のいない独身の女性のことをいう。

7.ひとり親控除

条件

控除額 35万円

結婚や事実婚もしていない、または配偶者の生死不明の独身者生計を一緒にする子がいること。
ただし、子どもの年収が48万円以下他の誰の扶養家族にもなっていない子どもに限る。合計所得金額が500万円以下
(その年の12月31日時点)

シングルファーザーや未婚の母など独身で子供を育てている場合は、総所得金額などの要件を満たすと婚姻歴や性別にかかわらずひとり親控除が適用できます。

寡婦とひとり親の違いはわかりづらいですよね。寡婦は女性限定で結婚経験がある人。

扶養の対象は子だけではなく、親や孫なども含まれています。ひとり親は男女不問で結婚したことがなくてもOK。扶養対象は子のみ。

寡婦控除とひとり親控除の比較表

8.小規模企業共済等掛金等控除

条件

1年間支払った全額が対象

小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)などを支払っている人が対象になります。

イメージは年金と考えてください。特徴を紹介します。

  • 原則60歳までは解約できない
  • iDeCoは加入可能年齢20〜64歳
  • 受取開始年齢60〜75歳になるまで
  • 企業型DCとの同時加入(本人の意思だけで加入可)

2024年12月から一部限度額が上がります。
月額1万2000円(年額14万4000円)が月額2万円(年額24万円)に増額。年間9万6000円の増額になります。

限度額の増額

iDeCoの内容は現役FPがiDeCoのしくみをわかりやすく紹介|メリット9選も解説で詳し書いていますのでぜひ読んでください。

企業型DB(確定給付型年金)とは

事業主と従業員とで約束し、従業員の年金資産は確定されます。企業が一括して年金資産を運用して、リスクは全て会社が負います。

 企業型DC(企業型確定拠出年金)とは

掛け金は企業が負担。運用はあくまで従業員に任されるので、運用によって自分の将来の退職金や年金が変化します。

9.社会保険料控除

条件

1年間に支払った全額が対象

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。

これを社会保険料控除といいます。

社会保険料とは国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等の支払ったものをいう。会社員は会社が50%払ってくれるので、残り50%の負担になります。

納税者自身の支払った金額以外にも、以下のものも控除を受けられます。

  • 20歳以上の年金を親が支払っている場合
  • 同一生計の配偶者の社会保険

2022年10月から社会保険適用拡大となり、配偶者の扶養から外れる人が増えています。

自分自身で社会保険に加入することで受け取れるメリットもありますが、手取り収入が減るので不要から外れたくない人も多いですよね。

年収106万円の会社保険金が義務付けられている従業員101人以上の会社で働いて扶養から外れたくない人は、働く時間を調整しましょう。

社会保険の適用条件
勤務先が厚生年金保険被保険者101人以上の事業所の場合
以下のすべてを満たす短時間労働者

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上、
  • 月額賃金が8万8000円以上
  • 継続して2ヶ月を超える雇用の見込み
  • 学生ではないこと

10.医療費控除

条件

最高200万円まで控除

  • 納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

医療費控除は治療費や医療品代のほか、通院のために公共交通機関に支払ったお金や公共交通機関が使えない場合のタクシー代なども含めることができます。

理由があれば付き添いの交通費も含めてOK。視力回復のレーシック治療なども対象になります。

医療費控除というと10万円以上の条件だけではなく、所得が200万円未満の人は別の計算方法があります。

控除額の計算

200万円以上
1年間に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー10万円

200万円未満 
1年間に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー(総所得金額等✖️5%

計算例 

課税所得300万の人と100万円の人で比較
年間医療費 100万円 
医療保険の保険金20万円が支払われた場合

課税所得金額所得税率税額控除額
1195万円以下5%0円
2195万円超 330万円以下10%9万7500円
3330万円超 695万円以下20%42万7500円
4695万円超 900万円以下23%63万6000円
5900万円超 1800万円以下33%153万6000円
61800万円超 4000万円以下40%279万6000円
74000万円超 45%479万6000円
出典:国税庁

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)と呼ばれるものがあります。

あまり聞きなれない言葉ですが、対象となる医療用医薬品を世帯での年間購入額が1万2000円以上であれば使える控除です。期限は令和8年12月31日まで利用可能です。

医療費控除を受けている場合はセルフメディケーション税制は使用できません。どちらか片方の控除のみが使えます。

所得控除額(上限8万8000円)=年間の購入額ー保険金などから補てんされる金額ー1万2000円(下限金額)

計算例
2万円-0円(補填なし)-1万2000円=8000円。よって8000円が控除されます。

11.生命保険料控除

条件

算出された金額が対象

生命保険料控除は契約者ではなく、保険料を支払った人が控除を受けることができます。

たとえば夫がたくさんの保険に加入し控除の上限額を超えてしまう場合、妻が保険料を支払うことで控除を受けることができます。

親や子供の保険も自分が支払っている場合には控除が受けられます。

これまで保険料を支払ってきたのに、契約者が異なるために控除に使っていなかったという人がいます。生命保険料控除は5年間さかのぼって控除を受けることができます

現在は旧制度と新制度が混在しています。契約時期によって控除額の上限が異なります。支払金額より算出されます。

旧制度

平成23年12月31日以前の契約
最高10万

  • 旧生命保険 5万円
  • 旧個人年金保険 5万円

新制度

平成24年1月1日以降の契約
最高12万円

  • 新生命保険 4万円
  • 新介護医療保険 4万円
  • 新個人年金保険 4万円

12.地震保険料控除

条件

支払金額より算出(最高5万円)

納税者本人、生計を一にする配偶者、親族が地震等損害保険料を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。

地震保険料控除の節税額の一例
所得税が10%で地震保険料が5万円の場合
5万円✖️10%=5000円。

所得税は5000円の控除ができます。

地震保険料控除 
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となる。

出典:国税庁 地震保険料控除

長期損害保険料
保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる損害保険契約の保険料を指します。平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。

しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象になります。

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

13.寄附金控除

条件

算出された金額が対象

国や地方公共団体、特定公益法人などに寄付をした場合に寄附金控除を受けることができます。

寄附金控除の金額の計算は次のとおりです。

AまたはBのうち低い金額 - 2000円 = 寄附金控除額

A:その年に支払った特定寄附金の額の合計
B:その年の総所得金額等×40%

なんでも寄付すれば控除になるわけではなく、寄附金控除の対象は特定寄付金となっています。

特定寄附金」とは、以下のものをいいます。下記7つは所得控除のみが該当

  • 市区町村または都道府県
  • 政治資金団体や政党
  • 居住所にある日本赤十字社支部
  • 学校法人・公益財団法人・公益社団法人
  • 認定NPO法人
  • 震災などに関連する寄付金

下記3つは寄付金特別控除というものになり所得控除と税額控除の選択が可能になります。
計算:年間の寄付金額-2000円×30%~40%

  • 政党等寄附金
  • 公益社団法人等
  • 認定NPO法人


実はふるさと納税も寄付金控除のひとつです。

寄付金控除は総所得金額の40%の上限がありますが、ふるさと納税には住民税控除の特別控除があります。住民税も控除されることに驚きです。

ふるさと納税にはワンストップ制度というものがあり、確定申告は不要となります。6ヶ所以上にふるさと納税をした人は確定申告が必要です。

自営業やフリーランスの人はワンストップ制度が使用できません。

14.雑損控除

条件

算出された金額が対象

自然災害や火災などで家屋などが損害を受けた場合に雑損控除を受けることができます。

対象は生活に通常必要となる資産に限られるため家具・家電など対象となりますが、絵画や骨董品などは対象外になります。被害にあったのが別荘の場合には対象にはなりません。

害虫などの生物による被害も対象で、シロアリで受けた被害の修繕なども対象になります。

犯罪による被害の場合、盗難、横領は対象ですが、特殊詐欺を含めた詐欺や脅迫は対象になりません。

損害の原因

  • 震災、風水害、雪害、落雷など
  • 雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発などによる異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

災害の場合は、所得が「1000万円以下(年収1195万円以下)で損害額が住宅または家財の50%以上」で災害減免法の対象にもなります。

雑損控除とどちらか一方しか受けられないため、計算してみて控除額が大きいほうを選びましょう。

雑損控除の計算

  1. 差し引き損失額-総所得金額等)×10% または
  2.   (差し引き損出額のうち災害関連支出ー保険金などの補てん)-5万円

差し引き損失額とは

損害金額+災害関連支出(宿泊費や家財の搬出費用など)ー保険金などの補てん

15.勤労学生控除

勤労学生控除とは、アルバイトなどをして働く学生が受けられる所得控除制度です。

条件

控除額27万円

  • 特定の学校に通っていること。
  • 合計所得金額は75万円(年収130万円)以下。
  • 勤労以外の所得は10万円以上あること。
  • 年齢制限なし

特定の学校とは

学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などをいいます。

給与収入(年収)が103万円以下は扶養控除に該当します。103万円超130万円以下に該当すると勤労学生控除となる。

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