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医療費控除で最大13万2,000円の節税|計算方法から申告まで完全ガイド

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「医療費が年間10万円を超えたけど、自分で計算できるか心配」
「結局、いくら税金が安くなるのか分からない」
「申告する手間に見合う金額が本当に戻ってくるの?」

病気やケガの対応で大変だったのに、複雑な税金の計算まで自分でするのは気が重いですよね。

この記事では、難しく感じがちな医療費控除の仕組みを、2つのシンプルな計算式に分解してわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 医療費控除の仕組みと2つの計算式
  • あなたの年収別に「いくら戻るか」の計算方法(4パターンの実例付き)
  • 医療費控除の対象
  • 対象外の判定方法
  • セルフメディケーション税制とふるさと納税の併用に関する質問

最後まで読んでいただければ、ご自身がいくら税金を取り戻せるのかが正確に計算でき、迷わず確定申告の準備を進められるようになります。

医療費控除とは?仕組みと計算式の基本

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所得控除としての位置づけ

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、所得から差し引ける制度です。

所得控除と聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言うと「課税対象になる所得を減らす」という仕組みです。

所得が減れば、当然計算される所得税も減り、納めすぎた税金が戻ってきます。

医療費控除の対象期間は1月1日〜12月31日の1年間で、控除額の上限は200万円。つまり、年間の医療費が200万円を超えても、控除されるのは200万円です。

医療費控除を受けるには確定申告が必須です。給与所得者(会社員)でも年末調整では医療費控除は処理されないため、自分で申告する必要があります。

2つの計算式(控除額+還付額)

医療費控除の計算には、実は2つの式があります。

医療費控除の計算は2ステップの画像

式1:医療費控除額の計算

まず、控除額を計算します。

  • 所得200万円以上の場合:
    医療費−保険金などの補填金−10万円=医療費控除額
  • 所得200万円未満の場合:
    医療費−保険金などの補填金−総所得金額×5%=医療費控除額

「保険金などの補填金」は、生命保険の入院給付金・高額療養費の払い戻し・出産育児一時金などが該当します。

受け取った保険金を先に引いてから、足切り額(10万円または所得×5%)を差し引く順番です。

式2:還付金額の計算
控除額が出たら、次は実際に戻る税額を計算します。

医療費控除額×所得税率=所得税の還付額

注意したいのが「所得税率」です。年収が高い人ほど税率も上がるため、同じ控除額でも還付額に差が出ます。

所得税の還付に加えて、翌年6月からは住民税も下がり、減額幅は「医療費控除額×10%」で、翌年の住民税から月割りで差し引かれます。

実際に手元に残る金額は、所得税の還付額+住民税の年間減額分の合計で考えてください。

年収別の計算方法|あなたはいくら戻る?

年収別の計算方法|あなたはいくら戻る?の画像

ここからは、具体的な計算例を4パターン示します。自分の年収と医療費が近いケースを参考にしながら、計算の流れを追ってみてくださいね。

年収250万円×医療費20万円の場合

年収250万円のパート・アルバイトを例にします。

給与所得控除(79万円)を差し引くと、給与所得は171万円になります。

社会保険料控除(年間約38万円と仮定)や基礎控除(48万円)を差し引くと、課税所得はおよそ85万円です。

※社会保険料控除や基礎控除の額は、一般的な目安です。実際の控除額はご家庭の状況(扶養家族の有無など)によって異なります。ご自身の正確な課税所得は、源泉徴収票から確認してください。

医療費20万円から保険金がないと仮定

医療費控除額=15.75万円
(20万円− 0円−(85万円×5%)=20万円−4.25万円)

(※所得が200万円未満の場合、足切り額は「総所得金額×5%」となります)

課税所得が85万円なので、所得税率は5%(速算表より)です。

所得税の還付額=7,875円
(15.75万円×5%)

住民税の減額=1.575万円(翌年度)
(15.75万円×10%)

合計:約2万3,000円が戻ってくる(または翌年の税金から差し引かれる)(7,875円+1.575万)

※この例では、年収が低いため足切り額が「総所得×5%」で計算されており、通常の10万円より低くなっています。

年収500万円×医療費30万円の場合

年収500万円の会社員を例にします。

給与所得控除(144万円)を差し引くと、給与所得は356万円です。

社会保険料控除(年間約75万円と仮定)と基礎控除を差し引くと、課税所得はおよそ233万円です。

※社会保険料控除は給与の約15%として計算し、実際の金額はご家庭の状況によって異なります。

医療費30万円から保険金がないと仮定

医療費控除額=20万円
(30万円−0円−10万円)

課税所得が233万円なので、所得税率は10%です。

所得税の還付額=2万円
(20万円×10%)

住民税の減額=2万円(翌年度)
(20万円×10%)

合計:約4万円が戻ってくる
(2万円+2万円)

年収700万円×医療費30万円の場合

年収700万円の会社員を例にします。

給与所得控除(180万円)を差し引くと、給与所得は520万円です。

社会保険料控除(年間約105万円と仮定)と基礎控除を差し引くと、課税所得はおよそ367万円です。

※社会保険料控除は給与の約15%として計算し、実際の金額はご家庭の状況によって異なります。

医療費30万円から保険金がないと仮定

医療費控除額=20万円
(30万円−0円−10万円)

課税所得が367万円なので、所得税率は20%です。

所得税の還付額=4万円
(20万円×20%)

住民税の減額=2万円(翌年度)
(20万円×20%)

合計:約6万円が戻ってくる
(4万円+2万円)

年収900万円×医療費50万円の場合

年収900万円の会社員を例にします。

給与所得控除(195万円)を差し引くと、給与所得は705万円です。

社会保険料控除(年間約135万円と仮定)と基礎控除を差し引くと、課税所得はおよそ522万円です。

※社会保険料控除は給与の約15%として計算し、実際の金額はご家庭の状況によって異なります。

医療費50万円から保険金がないと仮定

医療費控除額=40万円
(50万円−0円−10万円)

課税所得が522万円なので、所得税率は23%です。

所得税の還付額=9万2,000円
(40万円×23%)

住民税の減額==4万円(翌年度)
(40万円×10%)

合計:約13万2,000円が戻ってくる
(9万2,000円+4万円)

年収別・医療費控除で戻る金額の目安の画像

このように、年収が高いほど(所得税率が高いほど)、同じ医療費でも戻ってくる金額が大きくなる仕組みです。また、医療費が多いほど控除額が増えるため、還付額も増えていきます。

※上記の計算例はシンプルな説明のため、復興特別所得税(2.1%)は考慮していません。実際の還付額はこれより若干多くなります。

計算時に必要な「対象・対象外」の確認

計算時に必要な「対象・対象外」の確認の画像

計算を始める前に、支出が対象かどうかを確認しておきましょう。費目ごとの詳しい判定基準はこちらをご覧ください。

医療費控除でいくら戻る?年収別早見表でひと目でわかる

ここでは、以降の計算例で使う費用に絞って整理します。

対象になるもの(計算に含める)

費目判定
医師の診療費・治療費
処方箋医薬品
通院の交通費(公共交通機関)
入院中の食事代
出産費用

対象にならないもの(計算から除く)

費目判定
健康診断・人間ドック※×
美容目的の歯科矯正×
自家用車のガソリン代・駐車場代×

検査で重大な疾病が発見され、そのまま治療を受けた場合は対象になります。

判断の基準はシンプルで、「医師の診療に基づく治療」と「治療に必要な支出」に限られます。健康維持や予防を目的とした費用は、基本的に対象外と考えてください。

ご自身の支出が対象かどうか迷うときは、上記リンク先の費目別一覧で確認するのが確実です。

よくある質問で最後の確認

よくある質問で最後の確認の画像

「自分のケースだとどうなる?」という疑問が残っている方へ、実務的な質問をまとめました。

セルフメディケーション税制とどちらを選ぶ?

セルフメディケーション税制とどちらを選ぶ?の画像

2つの制度は併用できないため、どちらか一方を選びます。

通常の医療費控除は、医師の診療費や処方箋医薬品など幅広い医療費が対象です。

セルフメディケーション税制は、ドラッグストアで買える特定の市販医薬品(OTC医薬品)に限定され、上限は12万円。

選び方の目安はシンプルです。

  • 医師の診療費を含めた医療費の合計が10万円を超える→通常の医療費控除
  • 市販医薬品の購入がメインで、医療費合計が10万円に届かない見込み→セルフメディケーション税制

迷ったら両方で試算して、控除額が大きい方を選んでください。

5年前の分も申告できる?

申告できます。還付申告の期限はその年の確定申告期限から5年です。

「あのとき申告し忘れた」という分も、5年以内であれば申告し直せます。領収書が残っているなら、確認してみる価値はあります。

ふるさと納税と併用できる?

併用自体は問題ありません。ただし、注意点が2つあります。

1つ目は手続きの変更です。ふるさと納税でワンストップ特例を使っている場合、医療費控除の申告をすると特例が無効になります。ふるさと納税分も確定申告で申告し直す必要があります。

2つ目は控除上限額の変動です。医療費控除で所得が下がると、ふるさと納税の控除上限額も連動して下がります。寄付額が多い方は、事前に試算しておくと安心です。

申告してみようと思った方・医療保険が気になった方へ

「さっそく申告しよう」と思った方もいれば、「毎年申告するより、医療保険で備えた方が楽では」と感じた方もいるかもしれません。

どちらの考え方も正解です。医療費控除は「かかった医療費の税金対策」、医療保険は「医療費が発生する前の備え」で、役割が違います。

入院リスクが気になる方は、あわせて検討してみてください。

→医療保険の必要性を判断する記事へ

まとめ:計算できたあなたへ

まとめ:計算できたあなたへの画像

申告に向けた3つの準備ステップ

医療費控除の申告は3ステップの画像

計算方法が分かれば、申告は難しくありません。

ステップ1:1年間の領収書をまとめる
1月1日〜12月31日の領収書を集めておき、医療機関から届く「医療費通知」がある場合は、活用すると、整理の手間が省けます。

ステップ2:医療費控除の明細書を作成する
医療機関ごと・月ごとに分類して、国税庁の「医療費控除の明細書」に記入します。

現在は領収書の提出が不要で、明細書だけで申告できます。ただし領収書は自宅で5年間保管してください。

ステップ3:確定申告書を提出する
税務署またはe-Taxで提出します。給与所得者の申告期限は翌年3月15日です。還付金の入金はe-Taxで2〜3週間、書面提出で1〜2ヶ月が目安です。

実際に申告した人からは「レシートさえあれば30分で終わった」という声が珍しくありません。初めて申告して1万5,000円が戻ってきた、というケースもあります。

医療費控除をきっかけに家計全体を見直す

医療費控除で還付を受けられたということは、裏を返せばそれだけ医療費を払っているということです。

数万円が戻るのはうれしいですが、出産・入院・手術など今後も医療費がかかる見込みがあるなら、医療保険の見直しも一緒に考えておくと安心です。

医療費控除は「かかった後の対策」、医療保険は「かかる前の備え」になります。役割が違うので、両方の視点で家計を整理してみてください。

医療保険が必要な人・不要な人を判断する

自分の控除額を正確に知りたい方へ

計算の流れは分かったけれど、「自分のケースだと実際いくら戻るのか」「複雑な状況なので一人では不安」という場合は、税理士やFPへの相談も選択肢のひとつです。

個別の状況を踏まえた試算をしてもらえるので、申告前に確認しておくと安心感が違います。

出典

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